HOME > 支援を受けるには?
森林・山村多面的機能発揮交付金を活用した取組を行うために、以下に示す活動組織を設立する必要があります。
構成員 | 活動組織の構成員は、地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方(3名以上)で構成してください。 地域の自治会、NPO法人、森林組合等が単独で実施、又は1構成員となることも可能です。 なお、活動組織としての規約の作成や区分経理が必要となります。 |
対象森林 | この事業の対象となる森林は、森林経営計画(及び森林施業計画)が策定されていない森林であって、活動組織と森林所有者とで利用協定を締結している森林です。要件を満たしていれば、学校林や公有林、でも活用が可能となります。 |
活動区域 | 地域住民による里山林の保全、利用を支援することが本事業の目的であり、原則として活動組織は、活動する森林と同じ市町村又は隣接する市町村内にあることが必要です。(森林資源利用タイプについては、同一都道府県内にあること。) |
活動計画書 | 活動組織名、所在地、取組の背景及び概要、3年間の活動計画、年度別の取組内容、計画図、委託内容等を記載した計画書を作成する必要があります。 |
都道府県単位に設立される地域協議会に対して、申し込みを行います。
公益財団法人大阪みどりのトラスト協会内
大阪さともり地域協議会
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号ATCビルITM棟11F西
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